副業収入を得ると失業給付金は減額されるのか疑問だったので調べてみました。
今回、失業給付金をもらう月に副業収入があったので、雇用保険受給資格者証に記載されている額を確認してみました。
‥すると減額されていませんでした!
失業給付金が減額される条件
失業保険減額のしくみ引用↓
失業保険受給期間にアルバイト収入が発生した場合、給付金が減額されたり、支給が先送りされたりするケースがあります。
減額対象となるかどうかは、失業保険とアルバイト収入の合計額によって決まります。
「全額支給」「減額されて支給」「支給なし」
アルバイトをした場合に、減額になる可能性があるという事ですね。
(1)失業保険日額+1日分のアルバイト収入(アルバイトや内職等による1日分の収入金額-控除額)
(2)前職での賃金日額×80%(1)が(2)よりも少ない、あるいは(1)と(2)が同じ金額の場合は、全額支給となります。
(1)が(2)よりも多い場合、差額が減額されて支給されます。
1日分のアルバイト収入が(2)よりも多い場合は、支給なしとなります。
「失業保険日額+1日分のアルバイト収入」が前職賃金日額×80%以上だと減額。
アルバイト収入だけで前職賃金日額を超えると支給されない。
‥なるほど。
今回の副業収入額&計算してみた
・1244円(約2.5月分)
・ブログのアフェリエイト収入
本当はもうちょっと金額も多く期間も長かったのですが、失業給付金を受けていない期間も含める収入なので、その事をハロワ職員に説明すると書き直されました。
ブログに広告を貼り、訪問者が広告から物やサービスを買うと、ブログ運営者にお金が入る仕組み。
アルバイト(労働)と違い、何もしなくても売上がある場合があります。
売上が蓄積されて、一定の金額になったら振り込まれます。

減額対象の条件に当てはめてみます。
(小数点以下は切り捨て)
①失業保険日額+1日分の副業収入(1244円÷75日)
↓
4137円+約16円(75日で計算)=約4153円
②前職の賃金日額の80%
↓
5231円×0.8%=約4184円
②約4184円>①約4153円



これを見ると、16円+31円=1日約47円以下なら減額されない。
アルバイトだとどうなる?



47円×1か月(30日で計算)=約1410円
これは厳しい・・。
一方で、1日4時間以上働いた場合は支給が先送りとなり、先送りとなった分は、後日全額受け取ることができます。ただし、失業保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。短期のアルバイトを繰り返すなどして、1年以上受給が先送りになると、失業保険を受け取れなくなってしまうため注意しましょう。
先送りとなってしまいますが、1日4時間以下で働いて減額されるより、1日4時間以上働いて沢山稼いだ方がお得ですね。



(ハロワの規定にも20時間以上は就職とみなされるので、副業であっても20時間は働かない方が無難)
アルバイトするなら週5日4時間以下といった所でしょうか。
20000円×4週=80000円



働くとしても時給単価の高い仕事をするしかありませんね。
まとめ
・1日4時間以下で働く
・かなり少額収入でなければならない
・時間単価の高い人は1日4時間以上、週20時間以内で働く方がお得
(ただし1年以内の期間で)
失業保険を減額されないためには、沢山稼ぐ事ができません。
ブログを副業にしている人限定の対処法ですが、下書き状態で記事をコツコツ積み上げて、失業保険が切れたら徐々に記事をアップしていくのもアリですね。
もしくは失業給付金がもらえる期間は自己投資期間と割り切り、資格や副業の勉強していくのもアリだと思います。
就職活動と並行してやるなら問題はないと思います(^^)