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直近に休業補償が付くと、失業手当が減るのか?

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ちょうどコロナウィルス感染症によって仕事が減り「休業補償されている時期」に退職しました。

もしかして‥基本給が減って休業補償が付いている分、失業手当のもらえる額が減る?
‥と疑問に思ったので、受給額を調べてみました。
調べた結果、私の場合は休業補償分が減っていませんでした。
つまり失業手当が減っていない(^^)
他失業手当について書いた記事↓
目次

失業手当金額の決まり方

失業手当(失業保険)は、直近6か月の基本給を平均し、さらにその額の50%~80%もらえます。
※年齢によっては45%もあります。

収入が多い人ほど50%に近づきますぞ。
今気づきましたが、離職票には「基本給+通勤費」で月収が計算されています。
(ボーナスは含まれないそうです)
上記の記事によると・・
「住宅手当、役職手当、家族手当」なども対象になるようですね。
「見舞金、出張手当」などが対象にならない。
直近6か月の月収合計÷6=ひと月当たりの月収平均

ひと月当たりの月収平均の50%~80%が失業手当として貰える

ほかに離職理由・年齢・雇用保険加入期間によって、給付日数が変わり、給付制限が付く場合もあります。

https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/52

雇用保険は前職からの累計↓

https://www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/social-insurance/2712.html

自分の手当を計算してみた

私はおおよそ14万円~17万円の月収(保険料・税引き前)で、6か月の合計金額939480円。

休業補償は31500円分付いています。

ちなみに末締め・月途中退職の場合は、その月の分は計算に含まれませんぞ。
※日額は30日で割っているので、多少金額に差が出ます。小数点以下は切り捨てています。
〇休業補償を含む金額の場合
939480円÷6=156580円(日額5219円)〇休業補償を含まない金額の場合
939480円-31500円÷6=151330円(日額5044円)

実際に雇用保険受給資格者証に書かれていた金額
離職時賃金日額:5231円
基本手当日額:4137円
離職時賃金の日額が5044円ではありませんでした。
よって、休業補償分は基本給に含まれる。

まとめ

とりあえず休業補償分も基本給に含まれていて安心しました(^^)

既に休業補償を受けていて、失業給付を受ける予定の方は安心して退職できますぞ。
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