雇用保険の手続きって面倒くさそう‥
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めっちゃ面倒くさいです(^^;)
しかし、やらないと生活ができないので、頑張って手続きしてきました。
その時の「状況」や「失敗談」などを紹介します。
失業保険はつぎの仕事が決まるまでの間に、いままでもっていた給料の50%~80%が1月に1回支給されます。
仕事を辞めて雇用保険(失業保険)をもらうなら月末付けでの退職がオススメです。
月途中の退職だと、最終月の給料振り込みが少ない上に、(会社によりますが)離職票が届くのが遅れます。
私の会社の場合、月末退職の場合と比べて1か月ほど遅れしてしまいました‥。

しかし、離職票がなくても退職日から14日前後で仮の手続きをしてもらえるようです。
年金・保険減免関係↓
https://wakablo.com/specific-quit&hokentetuduki/
これって、不正受給になるの?↓


私の失敗:離職票が遅れることによる弊害
退職から2か月後の給料が少ない・・。
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ハローワーク(離職票を送る)
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会社(退職者に離職票送る)
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退職者(離職票を受け取る)






ハロワーク求人申し込みのための登録も必要です。
やってはいけない月末1日前退職
月末1日前の退職だと、手取りは増えますが今まで会社と折檻していた保険料(健康保険・国民年金等)が全て自己負担になります。
そして、将来もらえる年金額が減ります(国民年金より社会保険の方が多いため)。
家族を扶養している方は負担が増える可能性があるという点。
なので、基本的には月末退職がオススメです。
ただし、こんな人達はお得になる可能性もあります。
以下引用させていただきました↓
・おひとりさまで、国民健康保険等の保険料を計算してもらったら、健保等より安く済むとわかった場合は、月末にこだわらない選択もアリ。
・親の扶養に入る予定なら、健康保険の保険料負担はありませんから、それもアリかと思います(国民年金は払う、または免除の手続きをする必要があります)。
・親ではなく配偶者の扶養に入る予定なら、健康保険だけでなく年金保険料の負担もありませんからアリ。
・月内にすぐ次の会社へ就職予定なら、月末にはまた会社員という立場で会社の社会保険に加入できますから、こういうケースもアリ。
・扶養家族がいる方など、会社の健康保険を任意継続(会社が払ってくれていた半分の保険料も全部自分で払うことで、健康保険を2年間延長して加入できる制度)を選ぶほうが保険料が安い、といった事情があるならアリ。
https://media.lifenet-seimei.co.jp/2019/08/30/18166/
月末退職>月途中退職>月末1日前退職ですね‥(^^;)
失業(雇用)保険を手厚くする
退職して次の仕事が決まるまでに雇用(失業)保険というものがもらえますが、自動でもらえるわけではなく、ハローワークで手続きをしなくてはなりません。
・会社が倒産した、解雇された
・本人が希望したにも関わらず有期労働契約が更新されなかった
・親の介護が必要になった
・病気やケガで働けなくなった
・妊娠、出産のため
・事業所の移転で通勤が困難になった
・配偶者の転勤で遠くに引っ越すことになった
・公共職業訓練を受ける
‥など上記のケースは、3か月の給付制限なく今まで貰っていた給料の45%~80%程(年齢や6か月平均月収による)支給されます。給料が低い人ほど、パーセンテージが上がる。
病気やケガが理由の場合は診断書が必要。
給付日数は会社都合の場合の方が長く、自己都合退職の場合(特定理由離職者であっても)短くなります。
(例:私の場合、病気理由の退職+雇用保険を加入期間15年前後→給付期間120日)
※33は正当な理由がある退職を指しています。
・現在の職場より条件の良い職場に転職したい
・少し休みたい
・ただなんとなく辞めた
・資格の勉強に集中したい(公共職業訓練以外)
自己都合退職かつ上記のような理由の場合は、3か月の給付制限付きになります。
http://tool.yurikago.net/341/kaikei-hiroba/
特定理由離職で手順した手順
「特定理由離職」というのは、前述したやむを得ない退職をした場合を指します。



特定理由(病気・ケガ)で失業保険をもらう場合以下が必要でした↓
・退職前に病院へ通院(1回でも可)
・退職前、会社に病気やケガの状況をつたえ退職する
・「ハローワーク書式の診断書」を通院している病院で書いてもらう
・離職票の3D・3C(被保険者期間が6か月~12か月以上)に〇が付いている
・雇用保険受給資格者証に「34・33」(被保険者期間が6か月~12か月以上)を記載してもらう
https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/52





この場合は失業保険の仮申請の時に、病気で退職しましたと言っているので、診断書があればよいとの事。
退職日(保険証を会社にかえす)
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仮手続き可能(私の場合:退職日から12日後)
職業紹介への登録
7日の待機期間後、認定日までに2社以上の求人応募が必要
(ハロワの求人・求人誌・ネット求人も可能)
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診断書をとる(ハローワーク書式)
離職票をハローワークに提出
認定日手続き
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雇用保険受給資格者証が郵送されてくる
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口座に失業給付金が振り込まれる
認定日までに活動実績を作る
失業認定日から次回の失業認定日の間まで求職活動したという実績が必要になります。
一般退職の場合は、3回以上。特定理由等のやむを得ない退職の場合は、2回以上必要。
注意として、同じ日に複数の活動があった場合は、原則1回の活動とみなされるそうです。
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/sapporo/kyusyokusya/hokenzyukyu/ippan/1-7.html
・セミナーに参加する
・ハローワークで就職に関する相談をする
(証明書かハンコが必要)
・ハローワークで求人応募
・求人誌から応募
・就職支援センターから応募
・リクナビ等のネットから応募
2社以上の求人応募実績は、セミナー参加やハローワーク窓口への相談もカウントされるようです。
※ただし1度応募したセミナーはダメだそうです。
相談は、
・気になっている求人の応募状況を聞く
・希望している類似職種を探してもらう
・職務経歴書の書き方をおしえてもらう
・履歴書の添削をしてもらう
‥でも等がOKと言われています。
雇用保険被保険者証がまだできあがっていない時に、
ハローワーク経由で求人に申し込みをすると、ピンク色の相談証明書がもらえたので、認定日に提出しました。
ハローワークでの「相談+求人申し込み」で2回の活動実績としてカウントされるそうです(※ハロワ職員に電話で確認済み)。
活動実績の書類(失業認定申請書)に書くのは、ハローワークの紹介以外からもOKです。





「結果待ち状態」
「不採用」
でもOK。
「辞退」の場合は正当な理由が必要といわれています(活動実績として認められない場合もあるようです)。
まとめ
雇用(失業)保険は、失業中の生活を支えてくれます。
会社都合より期間が短いなどの待遇はよくないですが、自己都合で退職する場合でもやむ得ない事情なら給付制限なしで貰える可能性があります。
退職日も人によってお得な日があります。


